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1-4.外国人の雇用Q and A 

                          (厚生労働省HPより)

Q: 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。 

A: 在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。 

 

Q: 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。 

A: お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。 

 

Q: 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。 

A: まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。

 

Q: 例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。 

A: まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。 

 

Q: 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。 

A: 対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。 

 

1.日本国内の外国人を雇用する場合
2.日本国外から外国人を招聘する場合
3.外国人の労務管理

5.在留資格の確認方法

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